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交通事故

解決事案

  • 事案1
    京都地方裁判所 平成25年10月8日判決(自保ジャーナル 1918号)

  • 事案2
    神戸地方裁判所 平成25年2月14日判決(自保ジャーナル 1896号)

  • 事案3
    神戸地方裁判所 令和2年3月24日判決(自保ジャーナル 2075号)

主な手続きの流れ ※下記のどのタイミングからでもお手伝いしています。

後遺障害認定手続

医証を精査し、不足している有意な立証資料を洗い出したうえで、後遺障害認定手続(被害者請求による後遺障害認定、被害者請求による異議申立、紛争処理申請による不服申立)を行います。

示談交渉

保険会社との示談交渉。訴訟における主張立証を見据えた交渉が重要です。

裁判

示談交渉が決裂すれば裁判になります。適切な損害論の構成、事故状況の解析、カルテやMRI画像といった医証の分析など、訴訟活動は多岐にのぼります。

ご相談を
悩まれている方へ

次のような場合もご相談可能です。はじめての方もお気軽にお声がけ下さい。

  • 「主治医の先生や保険会社担当者にめぐまれていて、今のところ大きなトラブルになっていないが、念のために適正額を弁護士に確認したうえで、問題なければ示談書にハンコを押したい。」、「今後の流れや注意点を事前に知っておきたい。」など、予防段階の方。

  • 受傷直後だけでなく、示談交渉途中や示談決裂後など、手続が進んでからのご相談もおうけしています。後遺障害等級の程度や有無を問いません。

  • 労災、被害者ご加入の保険に関するご相談もお受けしています。

弁護士費用

通常の場合

  • 弁護士費用 税込22万円+取得金額の11%。全て後払い。

  • ご相談料と着手金は無料です。

ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合

  • 弁護士費用特約が付いている場合、原則として、ご依頼者の方に弁護士費用をご負担いただく必要はありません。特約の有無をぜひご確認下さい。

  • 被害者ご本人の保険だけでなく、ご家族の保険、同乗者の保険に弁護士特約がついている場合にも弁護士費用特約が適用可能なときがあります。

  • 怪我が軽微な事案や物損だけの事案でも、弁護士特約があれば弁護士費用のご心配はいりません。

  • 弁護士費用特約が付いている場合、LAC基準により弁護士費用を算定します。

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