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弁護士紹介 LAWYER

大阪弁護士会所属

弁護士 竹川 聡

平成20年(2008年)弁護士登録。
交通事故、相続など家事事件、契約トラブルなど民事事件、刑事事件や少年事件などの分野を取り扱っています。
平成27年ころからは、ご縁がつながって、フランチャイズ取引をめぐる訴訟や交渉、企業の不祥事対応などの案件がふえています。教育機関からのご依頼、町工場、飲食業界、不動産業、寺院、自動車販売業などからのご依頼もやっています。
悪くとらずに、明るく元気に、肩の力をぬきながらがんばっていけたらいいなと思っています。
たまにマラソンをしています。

経歴

平成19年

司法試験合格、司法研修所入所

平成20年

大阪市内弁護士法人に所属

平成24年

弁護士法人退職/
山本・竹川法律事務所開設

令和3年

たけかわ法律事務所に変更

主な担当事件

大阪高等裁判所令和4年10月28日判決

担当した事案の判決が令和4年10月29日の読売新聞に掲載されました。

この判決は、子会社の債務不履行責任(フランチャイズ類似契約の債務不履行責任)→債務不履行を助長した行為について親会社と子会社の代表取締役の不法行為責任(契約侵害・債権侵害による第三者の不法行為責任)→親会社につき会社法350条に基づく責任という法的構成をとった点に特色があり、また、上場企業の代表取締役による企業不祥事の隠蔽行為を事実認定した点や、損害論の考え方などにおいて、実務の参考になる部分があると思われます。なお,のちに最高裁を経てこの判決は正式に確定しています。

大阪地方裁判所令和3年7月16日判決

判例時報2526号68頁,判例タイムズ1504号201頁,金融・商事判例1637号24頁。前述の大阪高裁令和4年10月28日判決の1審判決。

神戸地方裁判所令和2年3月24日判決

自保ジャーナル2075号48頁。

京都地方裁判所平成25年10月8日判決

自保ジャーナル1918号75頁。高次脳機能障害として自賠責9級から判決で7級に上がった事案。

神戸地方裁判所平成25年2月14日判決

自保ジャーナル1896号101頁。

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