離婚事件
代表的な手続き
離婚には①協議離婚 ②調停離婚 ③裁判離婚があります。
①協議離婚
お互いが離婚届に署名押印し、役所に提出することで離婚が成立するというものです。その際、お子様がいる場合には、親権者についての記載が必要となります。ですので、離婚届提出までに親権者を誰にするのかを決めておく必要があります。なお、財産分与については、必ずしも離婚届提出までに決めておく必要はありませんが、離婚の時から2年間を経過すると時効になりますので注意が必要です。
②調停離婚
家庭裁判所において第三者(調停委員)を交えて、離婚の話し合いをするというものです。離婚すること自体や離婚の条件(親権者や財産分与)について話し合いがなされ、夫婦で合意が出来れば、離婚が成立するというものです。
③裁判離婚
夫婦で離婚の合意に至らなかった場合に、裁判所が離婚やその条件について判決をするというものです。これは夫婦の片方が嫌だと言っても、裁判所が離婚を命じるもので、その効果は非常に強力ですので、法律の離婚原因があるか否かについて、証拠に基づいてしっかり判断されることになります。
弁護士費用
費用の目安(裁判所の手続を利用した場合)
調停手続 |
着手金 |
税込33万円 |
報酬金 |
税込33万円 |
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訴訟・審判 |
着手金 |
税込44万円 |
報酬金 |
税込44万円 |
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着手金 |
報酬金 |
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調停手続 |
税込33万円 |
税込33万円 |
訴訟・審判 |
税込44万円 |
税込44万円 |